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あんしん就業不能保障保険

就業不能保障保険 あんしん就業不能保障保険
5疾病・障害・介護保障プラン
就業不能保障保険(無解約返戻金型)[無配当] 商品概要

「5疾病」や「障害状態」・「要介護状態」で
働けなくなったとき、
あなたの生活はどうなるでしょうか?

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各種お手続きはこちら

商品概要

特長1働けなくなっても、毎月のお給料のように給付金が受け取れ、
家計を支えます!

POINT

保険期間は最長80歳まで、1歳刻みで必要な保険期間を設定いただけます。

POINT

専業主婦(主夫)や資産生活者の方も、ご契約いただけます。

POINT

5疾病による入院・在宅療養を保障する『あんしん就業不能保障保険 5疾病保障プラン』、病気やケガによる障害・介護を保障する『あんしん就業不能保障保険 障害・介護保障プラン』もございます。また、就業不能給付金の支払事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは不要です。

特長2就業不能状態や障害状態・介護が必要な状態であることを定期的にご申告いただく必要はありません!

就業不能給付金※1

  • 一度認定されると、給付金支払期間を通じて、毎月所定の給付金をお受け取りいただけます。
  • 5疾病による入院・在宅療養状態や障害状態・介護が必要な状態から回復した場合でも、給付金支払期間中は給付金をお支払いします。
  • 給付金支払期間は、「2年」「5年」「保険期間満了日まで」のいずれかからお選びいただけます。
  • 5疾病による入院・在宅療養状態や障害状態・介護が必要な状態
  • あんしん生命所定の様式による医師の診断書をご提出いただくだけで、勤務先からの休業証明や収入証明などのご提出は不要です。
「5疾病」とは
  • がん
    (悪性新生物)※1※2
  • 急性心筋梗塞
  • 脳卒中
  • 肝硬変
  • 慢性腎不全※3
  • 悪性新生物は、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類 腫瘍学第3版(2012年改正版)」等により悪性新生物に分類されるものをいいます。上皮内新生物や良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫等は対象となりません。
  • 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます)に悪性新生物に罹患した場合、給付金等はお支払いしません。この場合、その後新たに悪性新生物と診断確定されても、給付金等をお支払いしません。
  • 「慢性腎不全」とは、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定める慢性腎臓病のステージ4または5に分類されるものをいいます。

ご契約例

  • ご契約年齢:30歳(男性)
  • 保険期間/保険料払込期間:65歳(35年)
  • 基準給付金月額:10万円
  • ご契約から10年1か月目(40歳)のときに5疾病による所定の入院・在宅療養状態が60日を超えて継続した場合
給付金支払期間 給付金のお受取イメージ
2年 10万円 × 2年(24回)=240万円
5年 10万円 × 5年(60回)=600万円
保険期間満了日まで 10万円 × 25年(300回)=3,000万円

責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合、給付金等はお支払いしません。この場合、その後新たに悪性新生物と診断確定されても、給付金等をお支払いしません。

5疾病 初期入院給付金※2

5疾病で入院した場合の「初期費用」等に備えることができます。
基準給付金月額 × 2

  • 支払限度回数は保険期間を通じて、1回となります。

責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合、給付金等はお支払いしません。この場合、その後新たに悪性新生物と診断確定されても、給付金等をお支払いしません。

特長3就業不能保険金の受取方法を選べます!

毎月の給付金にかえて、就業不能保険金の全額または一部の一時受取を選択することができます。

上記ご契約例で、40歳(ご契約から10年1か月)のときに就業不能保険金のお支払事由に該当した場合

毎月受取の場合
毎月給付金を
受け取る方法
3,000万円
月額10万円
×300回【25年】
一時受取の場合
一時金として
受け取る方法
2,460万円
一部一時受取の場合
一部を一時金として受け取り、残りを毎月受け取る方法
2,730万円
月額5万円
×300回【25年】
一時金 約1,230万円

特長4喫煙状況や健康状態等が基準を満たした場合、保険料が割安になります!

被保険者の喫煙状況や健康状態等が当社の定める基準を満たす場合、標準保険料率よりも割安な保険料でお申し込みいただけます。

適用する保険料率

健康状態基準

非喫煙者優良体保険料率、喫煙者優良体保険料率を適用するためには、健康診断書(写)をご提出いただく必要があります。

基準❶

体格(BMI):18以上27以下であること

BMI(ボディ・マス・インデックス)=体重(kg)÷{身長(m)}²

健康診断書にBMIの記載がない場合は、健康診断書に記載の身長・体重をもとにBMIを計算します。この場合のBMIの基準は、小数点第3位以下を切り捨て、18.00以上27.00以下とします。

基準❷

血圧値:下記の範囲内であること

最大(収縮期)血圧値が139mmHg以下
かつ
最小(拡張期)血圧値が89mmHg以下

月払保険料例

下記ご契約例のご契約条件は同一とし、適用保険料率を変えた場合の保険料を比較すると、以下のとおりです

ご契約例
  • ご契約年齢:30歳(男性)
  • 5疾病・障害・介護保障プラン
  • 保険期間:65歳まで
  • 保険料払込期間:65歳まで
  • 給付金支払期間:保険期間満了日まで
  • 最低支払保証期間:2年
  • 基準給付金月額:10万円
  • 特定疾病保険料払込免除特則 付加
  • 月払・口座振替扱
非喫煙者優良体保険料率 非喫煙者標準保険料率 喫煙者優良体保険料率 標準保険料率
5,570円 5,820円 6,380円 6,640円
  • ご契約にあたって健康診断書(写)をご提出いただいた場合、当社はその内容を加味して引受判断を行います。
    傷病歴・健康状態等によっては、上記基準による保険料率を適用できない場合や、ご契約のお引受けができない場合等があります。
  • 「優良体」とは、この特約におけるあんしん生命の呼称であり、「優良体」の基準に該当されない方の健康状態が優良でないということではありません。

特長5所定の状態になられたら、将来の保険料のお払込みが不要です!

以下のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが不要となります。

悪性新生物(がん)※4・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全※6
所定の就業不能状態が60日を超えたとき※5
所定の障害状態 介護が必要な
所定の状態
  • 国民年金法の障害等級1級または2級と認定されたとき※7
  • 身体障害者福祉法の障害級別1級から3級の身体障害者手帳の交付があったとき
  • 特定生活障害状態に該当したとき
  • 公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき
  • 要介護状態が180日を超えて継続したと診断されたとき

特定疾病保険料払込免除特則

以下のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが不要となります。

悪性新生物(がん)※4 心疾患※4
脳血管疾患
初めて悪性新生物と診断確定されたとき※5 所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき
  • 「上皮内新生物」や「良性腫瘍である子宮筋腫、 血管腫等」、「高血圧性心疾患」は、お払込みの免除対象にはなりません。
  • 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料の払込免除はいたしません。この場合、その後新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込免除はいたしません。
  • 「慢性腎不全」とは、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定める慢性腎臓病のステージ4または5に分類されるものをいいます。
  • 精神の障害を原因として障害等級2級に該当した場合を除きます。

このページは商品の概要を説明しています。詳細は各商品のパンフレット、重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。

2304-KL08-H0025

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