商品概要
特長1
死亡・高度障害の保障はもちろん、介護の保障も一生涯続きます。
保障が一生涯であんしん!
死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金のいずれかをお受け取りいただいた場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
特長2
介護保障は公的介護保険で要介護2以上と認定※1されたときまたはあんしん生命所定の要介護状態※2になられたときお受け取りいただけます。
介護保険金は一時金としてお受け取りいただけますので、要介護状態になられたときの初期費用を準備できます。
要介護2以上でお受け取り
年齢を重ねるごとに介護のリスクが高まります。
だから終身保険に”介護の保障”をつけました。
要介護・要支援認定者の認定率
80~84歳では約4人に1人、85歳以上になると約2人に1人が要介護・要支援認定者になっています。
(公財)生命保険文化センター2017年11月改訂「介護保障ガイド」
(厚生労働省「介護給付費実態調査(平成29年3月審査分)」および
総務省統計局「人口推計(平成29年8月報)」)
平成29年3月1日現在(確定値)より生命保険文化センターで試算)
- 介護保険金をお受け取りいただいた場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
- 介護保険金を年金としてお受け取りいただくこともできます。
※1、※2 詳細は「介護保険金のお支払事由について」をご参照ください。
特長3
解約返戻金をご活用いただけます。長期的な貯蓄の機能も備えていますので、老後の生活資金にもご活用いただけます。
老後の生活資金にも活用できる!
- 解約された場合、以後の保障はなくなります。
- この保険は、保険料払込期間を「低解約返戻金期間」に 指定し、「低解約返戻金割合」を70%に設定しています。
- ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
- 特定疾病保険料払込免除特則により保険料のお払込みが免除された場合または払済保険に変更した場合は、それ以後の解約返戻金の計算には「低解約返戻割合」の70%を乗じません。
特長4 <特定疾病保険料払込免除特則>悪性新生物と診断確定されたとき、または、心疾患もしくは脳血管疾患により、所定の治療を受けられたとき、将来の保険料のお払込は不要です。
特長5
<年金支払特約>介護保険金を一時金ではなく、10年間にわたり年金としてお受け取りいただき、介護費用や生活費用に充てることも可能です。
年金としてお受け取りできる!
このページは商品の概要を説明しています。詳細は各商品のパンフレット、重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
2406-KL08-H0072