保障内容
ご契約例
- ご契約年齢:30歳(男性)
- 保険期間(家計保障期間):65歳まで
- 保険料払込期間:65歳まで
- 最低支払保証期間:2年(主契約・特約共通)
- [主契約]基準給付金月額:10万円
- 就業不能保障特約(Ⅲ型)特約給付金月額:10万円 給付金支払期間:保険期間満了日まで
- 就業不能一時金特約(Ⅲ型):300万円
- 非喫煙者優良体保険料率適用
- 特定疾病・就業不能保険料払込免除特則(Ⅲ型)付加
月払保険料(口座振替扱):8,840円
保険金・給付金等のお受け取り例
入院、就業不能状態継続
毎月の給付金と一時金で、あなたとご家族の生活をサポート!
- 就業不能保障特約
-
就業不能給付金
-
5疾病初期入院給付金
- 就業不能一時金特約
(オプション) -
就業不能一時金
- 15疾病の治療のため所定の入院をしたとき、特約給付金月額の2か月分をお受け取りいただけます。
(支払限度回数:保険期間を通じて1回) - 2以下いずれかのお支払事由に該当したとき、就業不能一時金(就業不能一時金額)をお受け取りいただけます。(支払限度回数:保険期間を通じて1回)
- 3以下いずれかのお支払事由に該当したとき、就業不能給付金(特約給付金月額)を給付金支払期間満了日まで毎月お受け取りいただけます。(就業不能給付金の月払給付を開始した場合、それとは別に就業不能給付金のお支払事由に該当しても、就業不能給付金を重複してお支払いしません。)
5疾病 |
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所定の障害状態 | 介護が必要な 所定の状態 |
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「5疾病」とは
- がん
(悪性新生物)※1※2 - 急性心筋梗塞
- 脳卒中
- 肝硬変
- 慢性腎不全※3
- 悪性新生物は、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類 腫瘍学第3版(2012年改正版)」等により悪性新生物に分類されるものをいいます。上皮内新生物や良性腫瘍である子宮筋腫、 血管腫等は対象となりません。
- 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます)に悪性新生物に罹患した場合、給付金等はお支払いしません。この場合、その後新たに悪性新生物と診断確定されても、給付金等をお支払いしません。
- 「慢性腎不全」とは、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定める慢性腎臓病のステージ4または5に分類されるものをいいます。
5疾病による所定の入院・在宅療養状態とは、下記のいずれかに該当したとき。
(ただし、死亡した後や5疾病が治癒した後は、入院・在宅療養状態とはいいません。)
5疾病の治療を目的として、病院または診療所において入院をしている状態
医師の指示により業務に従事することなく、自宅等において療養し、5疾病の治療に専念している状態
特定生活障害状態とは、下記のいずれかに該当し、回復の見込みがない所定の状態を指す。
国民年金法の障害等級1級または2級に相当する身体機能の障害
国民年金法の障害等級1級に相当する精神の障害
心臓移植、永続的な人工透析療法を受けた等の所定の病状
要介護状態とは、下記のいずれかに該当したとき。
(ただし、死亡した後や他人による介護を必要としなくなった後は 要介護状態とはいいません。)
常時寝たきり状態で、下記の(a)に該当し、かつ、下記の(b)~(e)のうち2項目以上に該当して他人の介護を必要とする状態
(a)ベッド周辺の歩行が自分ではできない/(b)衣服の着脱が自分ではできない/(c)入浴が自分ではできない/(d)食物の摂取が自分ではできない/(e)大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない
器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を必要とする状態
要介護状態は、約款に定める保険会社独自の認定基準によるものであり、公的介護保険制度で定める要介護状態とは異なります。
死亡
毎月の給付金で、ご家族の生活をサポート!
- 家計保障定期保険(無解約返戻金型)
<主契約> -
死亡保険金
-
高度障害保険金
- 4保険期間中に、死亡または所定の高度障害状態になられたとき、家計保障期間満了日まで毎月、所定の給付金をお受け取りいただけます。
- 4毎月の給付金にかえて、保険金の全額または一部の一時受取を選択することができます。
主契約の保険金をお受け取りいただくことになった場合は、特約の給付金はお受け取りいただけません。
所定の要件に該当した場合
将来の保険料のお払込みは不要です。
特定疾病・
就業不能保険料払込免除特則
所定の要件は、特長ページの特長5をご覧ください。
「最低支払保障期間」があるので安心!
- 家計保障定期保険(無解約返戻金型)
<主契約> -
死亡保険金
-
高度障害保険金
- 就業不能保障特約
(オプション) -
就業不能給付金
主契約、就業不能保障特約のお支払事由に該当した日から、保険期間満了日までの期間が「最低支払保証期間」に満たない場合は、保険期間満了日にかかわらず、「最低支払保証期間」を通じて所定の給付金をお受け取りいただけます。
- 例えば
- 保険期間が65歳までで最低支払保証期間が 2年のご契約をされ、64歳で死亡された場合、2年分の給付金をお受け取りいただくことができます。
このページは商品の概要を説明しています。詳細は各商品のパンフレット、重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
2304-KL08-H0024