保障内容
主契約
基本保障 介護年金
お支払いする年金・給付金等 |
---|
介護年金額 30万円 (20・30・50万円から選択できます) |
以下の状態となった場合は将来の保険料のお払込みは不要です*2
- 介護年金のお支払事由に該当したとき。
- 病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき。または、不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になったとき。
- 有期年金の場合、年金支払期間が満了したときはご契約は消滅します。ただし、認知症一時金特約が付加されたご契約で、認知症一時金のお支払いがない場合を除きます。
- 主契約の保険料のお払込みが不要となった場合、特約の保険料のお払込みも不要となります。
- 健康状態に関する告知を簡素化し、簡単な告知でお申込みいただける代わりに、介護年金・特約一時金の保障は契約日の1年後の応当日から開始します。(不担保期間(保障しない期間):1年間)
- 責任開始期前の病気やケガを原因として介護年金のお支払事由に該当した場合には、介護年金をお支払いできません。
健康還付特約 健康還付給付金 または 死亡給付金
- 健康還付給付金
-
健康還付給付金支払日*3に生存されているとき
支払限度回数保険期間を通じて1回
ご契約年齢 | 20歳~50歳 | 51歳~55歳 | 56歳~65歳 |
---|---|---|---|
健康還付給付金の お受取り対象年齢 |
70歳 | 75歳 | 80歳 |
または、
- 死亡給付金
-
健康還付給付金支払日*3の前日までに死亡されたとき
お支払いする年金・給付金等 |
---|
既払込保険料相当額 この計算式の結果が0円以下となるときは、健康還付給付金・死亡給付金のお支払いはありません。 |
被保険者が健康還付給付金のお受取り対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。
特約(オプション)
認知症一時金特約
- 保障内容
- 認知症や軽度認知障害(MCI)と診断確定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。
認知症一時金額:100万円の場合
お支払事由 | お支払いする一時金 | |
---|---|---|
病気やケガにより初めて軽度認知障害(MCI)と診断確定されたとき |
軽度認知障害一時金 認知症一時金額の10% 10万円 |
軽度認知障害一時金と 認知症一時金の 支払限度回数 保険期間を通じて それぞれ1回 |
軽度認知障害一時金をお受取り後に、病気やケガにより初めて認知症と診断確定されたとき |
認知症一時金 認知症一時金額の90% 90万円 |
|
<または> 軽度認知障害一時金のお受取りがなく、病気やケガにより初めて認知症と診断確定されたとき |
<または> 軽度認知障害一時金・認知症一時金 認知症一時金額の100% 100万円 |
認知症一時金額は20万円~200万円(10万円単位)で設定できます。認知症一時金特約と介護一時金特約は、それぞれの特約の一時金額を通算して200万円までご加入いただけます。
対象となる軽度認知障害(MCI)・認知症は、それぞれ次のとおりです。
軽度認知 障害(MCI) |
日常生活動作は自立しているものの、認知機能が低下し、認知機能領域の障害が認められる約款所定の軽度認知障害をいいます。 |
---|---|
認知症 | 脳内に後天的におこった器質的な病変または損傷により、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下した約款所定の器質性認知症をいいます。 |
主契約が有期年金の場合、主契約の年金支払期間が満了したときであっても、認知症一時金のお支払いがないときは、この特約は消滅せず、終身にわたって保障が継続します。
- 健康状態に関する告知を簡素化し、簡単な告知でお申込みいただける代わりに、介護年金・特約一時金の保障は契約日の1年後の応当日から開始します。(不担保期間(保障しない期間):1年間)
- 責任開始期の前日までに認知症または軽度認知障害を診断確定された場合や、責任開始前の病気やケガ(告知書の質問事項に該当しない病気やケガを含みます)を原因として認知症または軽度認知障害と診断確定された場合には、認知症一時金特約は無効となり、一時金のお支払いはできません。
介護一時金特約
- 保障内容
- 介護が必要な所定の状態となったとき、一時金をお受け取りいただけます。
お支払事由 | お支払いする一時金 |
---|---|
病気やケガにより、以下①または②に該当したとき
|
介護一時金 20~200万円 (10万円単位で設定) |
介護一時金特約と認知症一時金特約は、それぞれの特約の一時金額を通算して200万円までご加入いただけます。
- 健康状態に関する告知を簡素化し、簡単な告知でお申込みいただける代わりに、介護年金・特約一時金の保障は契約日の1年後の応当日から開始します。(不担保期間(保障しない期間):1年間)
- 責任開始期前の病気やケガを原因として介護一時金のお支払事由に該当した場合には、介護一時金をお支払いできません。
- 健康還付給付金・死亡給付金の対象となる保険料について
- 健康還付給付金・死亡給付金の対象となる既払込保険料相当額には、各種特約の保険料は含みません。一方で、特約部分から支払われた一時金は健康還付給付金・死亡給付金の減額対象とはなりません。
- 特約の保険料や給付金について
- 特約の保険料は健康還付給付金・死亡給付金の対象とはなりません。
一方で、特約部分から支払われた一時金は健康還付給付金・死亡給付金の減額対象とはなりません。
このページは商品の概要を説明しています。詳細は各商品のパンフレット、重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
2308-KL08-H0166
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